令和6年度非課税世帯給付金(3万円)※終了しました

更新日:2025年07月01日

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物価高騰対応重点支援給付金について

物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、住民税均等割が非課税の世帯に給付金を支給します。

支給対象となる世帯

次の2つの条件を満たす必要があります。

  • 令和6年12月13日時点で小川町に住民登録があること
  • 世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税であること

支給対象とならない世帯

  • 他市区町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
  • 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養(注1)を受けている場合
  • 租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税均等割非課税となった方
(注1)市町村民税の均等割課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による 扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
※当該給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税均等割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。

給付額

1世帯あたり3万円(平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下の児童がいる場合は、1人につき2万円を加算して支給されます)

※1世帯3万円支給とこども加算分の振り込み処理は、別に行われる場合があります。
※この給付金は非課税となります。また、差し押さえることはできません。

支給手続き

プッシュ型支給

  • 世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯で、小川町から今までに給付金を受給され、振込口座が確認できる世帯には、3月中にお知らせを郵送する予定です。原則として申請手続きは不要です。
  • 受給を希望しない方及び受取口座の変更希望世帯は、下記問合せ先までご連絡ください。

支給通知書を、3月21日(金曜日)に発送しました。

受給を希望しない方及び受取口座の変更希望世帯は、3月31日(月曜日)までに、下記問合せ先までご連絡ください。

申請型支給

1「支給要件確認書」

令和5年度または令和6年度に小川町から給付金の支給実績がない世帯や、令和5年度または令和6年度給付金の支給実績があるが受給した口座名義と基準日時点の世帯主の住民登録名義が異なる等、確認が必要な世帯へは、「支給要件確認書」を送付します。ご記入いただき必要書類を添付し同封する返信用封筒にて返送してください。

4月3日(木曜日)に発送しました。

返送期限は、 令和7年5月30日(金曜日)(消印有効)です。

 

2「申請書」

令和6年1月2日以降に転入した方を含む世帯で、小川町から令和5年度または令和6年度に支給実績のない世帯は申請が必要です。

※申請期限 令和7年5月30日(金曜日)

この給付金に関するお問合せ

問合せ先
給付金 担当課 電話番号
世帯給付金(3万円) 健康福祉課 社会福祉担当 0493-72-1221(内線156)
こども加算 子育て支援課 子育て支援担当 0493-81-6181

 

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

住民税非課税世帯等に対する給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。給付金の受給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みをもとめること等は絶対にありません。
もし、自宅や職場などに小川町職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、小川町の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。